1 電子申請の優れている点
・申込書、許可書受取の都度、道路管理者の窓口まで往復することが不要となるばかりではなく、
24時間提出も可能となります。
・申請データの保存、再利用の促進により、同種申請における申請書作成が容易になりました。
2 対象物件
①道路法32条第1項第1号及び第2号に掲げるもののうち、以下の工作物及び物件
・電柱、電線、変圧塔、公衆電話所その他これらに類する工作物
・水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
②以下の一般占用物件
・日よけ、看板、足場その他これらに類する物件
3 対象道路
全国の直轄国道
※但し、上記「2 対象物件」の①については、東京23特別区及び以下の11政令指定都市域内の国道を除きます。
・札幌市、千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市
4 対象業務範囲
道路占用許可申請から工事完了のうち、道路管理者内の審査手続きを除いた範囲
5 対象となる申請業務
直轄国道における以下の物件の道路占用許可申請手続(新規、変更、更新)に関する一連の業務
・電柱、電線、変圧塔、公衆電話所、その他これらに類する工作物
・水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類する物件 等
・日よけ、看板、足場その他これらに類する物件
6 可能となる業務
占用許可申請書及び添付書類の作成・提出 添付書類についてはメール送信の他、(1)別途送付(2)事前協議時
に渡すことができます。
以下の届出書の作成・提出
・廃止 ・一般承継 ・名称変更 ・住所変更 ・物件の保守 ・占用物件の軽易な変更 ・着手届 ・完了届
その他
・道路管理者側の審査状況・決裁状況・補正要求の有無等の進捗状況が確認できます。
・許可書については、ダウンロードにより写しが取得できます。
・補正要求に対する回答が提出できます。
7 電子申請の流れ

8 システム概要図
