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1    電子申請の優れている点

       
・申込書、許可書受取の都度、道路管理者の窓口まで往復することが不要となるばかりではなく、
          24時間提出も可能となります。
        ・申請データの保存、再利用の促進により、同種申請における申請書作成が容易になりました。



2    対象物件

   
①道路法32条第1項第1号及び第2号に掲げるもののうち、以下の工作物及び物件
        ・電柱、電線、変圧塔、公衆電話所その他これらに類する工作物
        ・水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

    ②以下の一般占用物件
        ・日よけ、看板、足場その他これらに類する物件



3    対象道路

   
全国の直轄国道
    ※但し、上記「2 対象物件」の①については、東京23特別区及び以下の11政令指定都市域内の国道を除きます。
        ・札幌市、千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市



4    対象業務範囲
   
道路占用許可申請から工事完了のうち、道路管理者内の審査手続きを除いた範囲



5    対象となる申請業務
   
直轄国道における以下の物件の道路占用許可申請手続(新規、変更、更新)に関する一連の業務
        ・電柱、電線、変圧塔、公衆電話所、その他これらに類する工作物
        ・水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類する物件 等
       
・日よけ、看板、足場その他これらに類する物件



6    可能となる業務

    占用許可申請書及び添付書類の作成・提出  添付書類についてはメール送信の他、(1)別途送付(2)事前協議時
    に渡すことができます。

    以下の届出書の作成・提出  
        ・廃止 ・一般承継 ・名称変更 ・住所変更 ・物件の保守  ・占用物件の軽易な変更 ・着手届 ・完了届

    その他  
        ・道路管理者側の審査状況・決裁状況・補正要求の有無等の進捗状況が確認できます。
        ・許可書については、ダウンロードにより写しが取得できます。
        ・補正要求に対する回答が提出できます。



7    電子申請の流れ

電子申請の流れ



8    システム概要図

システム概要図